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【注意】個人事業主が虚偽の確定申告をしてはいけない理由

 

こんにちは。
スモールビジネス経営者の休日創出サポートの新垣 覚です。

面倒な集客や、売上をあげる仕組み作りを外注化して経営者としての時間を取り戻しませんか?

「貯金ゼロ」「人脈ゼロ」「資格なし」の状態で起業して今年で13年目を迎える、生きたマーケティングでサポートします。

経営者として集中すべき部分に集中しつつ、満足にとれなかった休日を楽しみませんか?

 

私の周りにはいませんが、スモールビジネス経営者の中には売上を低く計上したりして虚偽の確定申告をしている人がたまにいます。

 

以前、かなり有名な方なのですが、虚偽申告はおろか確定申告自体を全くしていないという人に会った事があります。

 

それは論外なケースとしてもスモールビジネス経営者だからこそ公明潔白に確定申告をしなくてはいけない理由をまとめました。

 

 

不正は無理。発覚していない状態なだけ

 

虚偽の確定申告をしている人の言い分は「虚偽申告したけれどOKだった」と言います。

 

でも、これは大きな誤解です。虚偽申告が通った訳ではなく、バレていないだけなのです。

 

 

もしも、疑いをかけられ摘発されれば遡って虚偽申告を調べられます。

 

意図的なごまかし行為や虚偽申告は、法人税法第159条等における「偽りその他不正な行為」に該当します。

 

「偽りその他不正な行為」は脱税とみなされ、税務調査の対象となり得ます。

 

また、脱税は刑法が適用されるため、10年以下の懲役または1千万円以下の罰則を科される場合もあります。

 

なお、税務調査の結果によっては追徴課税などのペナルティーが発生する可能性もあります。それらを支払わないと最悪は差し押さえなどが行われる可能性もあるため、意図的な売上や経費のごまかしや嘘は絶対にやめるべきです。

 

 

税務署は全て把握している

 

税務署をごまかす事は不可能と思って間違いありません。

 

税務署は膨大な資料があるので、ごまかし方の手口は熟知しています。だから逃れる事が無理なのです。

 

虚偽の代表的な手口は以下の3つです。

 

・売上をごまかす
・経費を過剰に計上する
・在庫数をごまかす

 

逆に言えば税務署がこの3つの流れを見るだけで虚偽申告が露呈するのです。

 

特に売上は納める税金の額に直結するので虚偽申告される事が多いようです。

 

特に売上を過少計上しすぎて原価ギリギリの帳簿になっていたり、まったく所得が出ていない申告書はチェックされる可能性があります。

 

シンプルにこの収入で「どのように生活しているのか?」と疑われます。

 

帳簿場所得で生活できない限り「貯金を食いつぶす」「他に所得がある」「売上の過少計上をしている」などの疑いが大きくなるのです。

 

売上を操作して脱税しても、その後のペナルティの方が高くつく事を忘れないでおきましょう。

 

 

あなたをガラス張りにする2つの資料

 

税務署があなたのビジネスのおおまかな売上を把握しているという事を信じられますか?

 

 

膨大な数のビジネスの中で自分だけは大丈夫と誰もが思うかもしれません。

 

しかし、税務署にはあなたをガラス張りにする2つの資料があるのです。

 

 

法定調書

法定調書とは、「所得税法」、「相続税法」「租税特別措置法」及び「内国税の適正な課税の確保を図るための国外送金等に係る調書の提出等に関する法律」の規定により、税務署に提出が義務づけられている資料をいいます。

 

資料せん

資料せんとは税務署から送られてくるお尋ね文章で、税務署が指定してきた期間内に行った取引について記載して提出する必要があります。

 

これらの資料であなたのビジネスの売上はほぼ把握されているのです。

 

絶対に税務署をごまかすのは無理と覚えておきましょう!

 

 

虚偽申告はどんなペナルティがあるのか?

 

虚偽申告のペナルティは附帯税が課せられます。主に以下の6つの種類があります。

 

 

過少申告加算税

過少申告課税とは、確定申告を提出した後で、その申告した税金が実際に納付すべき税金より少なかった場合や過少申告により税務署から指摘を受けた場合に加算される税金のことです。加算額は、修正して増加した税額の10%となっています。

※修正申告することで増加した税額と50万円の、いずれか多い方の金額を超える場合は、更に5%追加で課税されます。

 

無申告加算税

確定申告書そのものを期限内に提出せず、加えて納付すべき税金があった場合に課税されます。加算額は、納付しなければならない税金のうち50万円までは15%、50万円を超える分に関しては加算され20%となります。

※ただし、税務署から指摘される前に自主的に納付した場合は5%に軽減される措置が取られます。

 

不納付加算税

源泉徴収した所得税を期限内に支払いしなかった場合に加算されます。加算額は納付しなければならない税金の10%です。

※税務署から指摘される前に自主的に納付した場合は5%に軽減される措置が取られます。

 

重加算税

上の各項目が課税される場合で、事実を隠ぺいしながら申告した、または申告そのものを怠った場合に課税されます。

重加算税は他のどのペナルティより重く、追徴課税が35%も上乗せになります。仮に本来払うべき税金が100万円だった場合、追加で35万円も払わなければいけなくなるということです。

なお、事実の隠ぺいを常習的に行っている人に対しては、追徴課税が45%に増加します。

 

延滞税

延滞税は税金の納付期限を超えて申告(延滞)した場合に加算されます。加算額は、申告期限から2ヵ月間の間に申告した場合、年率「7.3%」。2ヵ月を超え申告した場合は年率「14.6%」となっています。

 

利子税

利子税は監査や資金繰りなどによって期限までに税金を納められず、かつその猶予を税務署が認めた場合に加算される税金のことです。

 

 

まとめ

 

虚偽の確定申告で一時的に税金を逃れても、ペナルティの重さを考えるとけっして得にはならないです。

 

誰でも税金を納めるのは嫌ですが、税金が社会の役に立ち、その恩恵がいづれ自分自身に回ってくると考え直せば気持ちも良くなるのではないでしょうか?

 

多くの税金を払えるという事は稼いでいる事の証です。胸を張って真実だけを申告していきましょう!

 

今回も最後まで読んでいただきありがとうございました。

 

 

 

 

私の自己紹介新垣 覚(あらかき さとる)■
自宅開業して13年目になります。
起業家のサポート・コンサルティング,セールスコピーライティング,webサイト制作が主な仕事です。
私自身が13年前の41歳の時に「貯金ゼロ」「人脈ゼロ」「資格なし」のゼロの状態で起業しましたが現在全国にクライアント様と御縁をいただいております。
倒産の経験あり。実体験とコンサルティングの結果などから情報発信しています。自分の経験やスキルをお金に変える「価値変換セールス」で自分らしいビジネスを構築しませんか?

 

 

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