自宅起業の経費はどこまで認められるか?


こんにちは。
人生を取り戻す自宅起業サポートの新垣 覚です。

私は自宅起業をして11年目になります。
仕事と家族どちらも大切にできる生活を手に入れ人生が変わりました。
仕組みをしっかり創れば自宅起業は稼ぎ続けられます。
その「経験」「ノウハウ」「考え方」をこのブログではお伝えしております♪

 

サラリーマンから起業すると経費の事について全く分からない自分に驚くと思います。

 

私は開業届を自分の誕生日である7月に出したので5か月後に最初の確定申告がすぐにやってきました。

 

今、その時の確定申告を見ると経費として認められているのに申告していないものも多々あり、もったいない事をしたなと反省しています。

 

ほとんどの人が経理や簿記の知識がないまま起業すると思いますがそんなあなたでも大丈夫なように私の経験もふまえてわかり易くお伝えしていきます。

 

 

自宅起業も経費として認められる?

結論から言うとオフィスや店舗を持とうが、自宅であろうが起業すると経費が認められます。

 

また意外に思うかもしれませんが自宅起業では経費として認められるものが数多くあります。

 

それを知るのと知らないのでは確定申告の際の控除額が大きく変わる事もあるので知っておくと得をします!

 

特に自宅起業家は出来るだけコストをかけずにビジネスをしていきたいはずですし、固定費として毎月積み上がるものは1年ではトータルすると馬鹿にできない額の経費になります。

 

よく「レシートをきちんと取っておくことが大切」という知識は持っていると思いますが買い物のレシート以外にも多くの経費が認められます。

 

 

何が経費として処理できる?

自宅起業においてざっくり言うと「事業のために使うもの」はほとんど経費として計上できます。代表的なものは以下のとおりです。

 

 

地代家賃代

最初に一番戸惑うのがこの地代家賃だと思います。家賃や月極駐車場代などがこれにあたります。

家賃も事業に使っているので按分する事で経費として計上できます。その際、自宅のどれだけの面積を仕事で使用しているか?という面積で按分する方法がまずあります。

面積での算出が難しい場合はどのくらいの時間を仕事で使用しているか?という事で計算する事も可能です。いづれにしても自宅起業の場合はあまり仕事の按分の割合を上げない方が税務調査などを考えると良いと思います。痛くない腹はさぐられたくないですからね!

 

算出の根拠になる賃貸借契約書や、事業として使用する時間のエビデンスなどを用意しておく事が必要です。

 

 

租税公課

いきなり難しい言葉ですが(汗)要は国や地方に納める税金関係の事です。でも厄介なのは税金がすべて租税公課として経費に計上できないという事です。

租税公課を自宅起業でもよくある一例で説明します。個人事業主の場合、車を仕事でもプライベートでも使用している場合もあります。

その際の自動車税も租税公課として計上できます。しかし全額は計上できません。どのように処理するかというと、事業での利用と個人での利用とで租税公課全体を按分する事で可能になります。

私の家では2台、自動車があります。1台は妻が使いもう1台は私は使っていますが自宅起業なのでプライベートで使う事は無いので私の自動車の分は経費として計上しています。

租税公課として計上できるか?は繊細な問題なので税理士さんや、専門家に相談してしっかり計上しましょう。私は商工会の専門の方に相談をしています。税理士さんにお願いするにはまだ早いかな・・と迷われている方は地域の商工会や青色申告会の会員になる事をおすすめします。

 

 

旅費交通費

これはイメージし易いかもしれませんね。お客様のところに訪問した際に使った公共交通機関やタクシーなどの費用の事です。

出張の際の宿泊費や昼食代なども旅費交通費に含まれます。しっかりとレシートを保存しておきましょう。

注意しなくてはいけないのは出張に観光ついでに家族を連れていったりした際にはもちろん家族の分は旅費交通費としては認められません。

 

 

消耗品費

消耗品費とは、消耗品を購入した場合に使用する勘定科目です。消耗品とは、事業で使用すると消耗する事務用品や備品、工具などのことをいいます。

具体的には、数万円程度のイスや机、パソコンなど、耐用年数が1年未満、取得価額が10万円未満の備品などが消耗品になります。

 

 

外注工賃

特に自他起業においては他のフリーランスの人に仕事を依頼する機会も多いと思います。

 

例えばホームページ制作の仕事をしているとしたらロゴの作成をデザイナーさんにお願いする事もあるでしょう。

このように依頼した仕事は外注工賃になり経費として計上できます。

 

 

通信費

電話代やインターネット回線代金など通信にかかる経費も通信費として計上できます。

自宅起業においてはプライベートの使用と仕事の使用が混ざっている場合は按分する必要があります。

その場合はどのくらいの時間、仕事で使用しているか?という時間で按分するとスッキリします。

 

 

広告宣伝費

自宅起業においては広告宣伝費もよく使うものです。インターネット広告やチラシ、名刺などに使った費用は広告宣伝費として計上できます。

よく疑問が出るのは販売促進費と広告宣伝費の違いです。これはシンプルに考えるといいと思います。

「お客様に対して間接的に宣伝する場合は広告宣伝費」「お客様に直接会って宣伝活動を行う場合は販売促進費」という事です。

インターネット広告やチラシなど間接的に宣伝するものは広告宣伝費です。購入したお客様などへのノベルティや試供品などは販売促進費になります。

 

 

水道光熱費

自宅起業ですので水道や電気はあたりまえのように使うと思います。これらは水道光熱費として経費に計上できます。

しかし、これも全額経費としての計上はできません。按分しての計上が必要です。

水道に関しては自宅なので仕事以外の生活のためにも使うので按分にも注意が必要です。自宅で水を使う仕事であればよいですが仕事によってはほとんど使用しないものもあるので経費として計上しない方が良い事もあります。

ちなみに私の場合はパソコンがあれば成り立つ仕事なので水道代とガス代は経費として計上していません。

 

 

何が経費として処理できない?

基本として「事業のために使っていないもの」は経費として計上できません。

 

よく挙げられるものとして

 

・事業主の給料   
・事業主自身の健康診断費用   
・敷金       
・事業と無関係の費用
・一部の税金(所得税、住民税 所得税や住民税は、所得を計算した結果生じるものなので、経費には計上できません。)

 

また、事業として自動車を使用している時に不運にも切られた駐車違反などの罰則金は事業の中であっても経費としては認められません。

 

 

経費になるか分からない時は「●●●(経費として計上できるか分からない費用)スペース仕訳」で検索すると大抵の答えはインターネット検索で出ますので参考にして下さい。

 

 

経費として処理するにあたり注意すべきこと

個人的な経験から言うと、経費として計上していいか?迷ったら都度都度、専門家に相談する事をおすすめします。

 

特に、確定申告に慣れていないうちは相談しながら覚えていく事が一番確実です。なにしろ税金に関係する事ですので後で経費として認められない事があるとまずいです。

 

また、確定申告して通ってもそれは認められた訳ではなく「税務署が指摘していないだけの状態」でしかないので誤解のないようにしていきたいですね。

 

私は商工会で申請の際に職員の方と、商工会経由で税理士さんにチェックしてもらっています。

 

また、ある程度のお金の動き方や仕訳などが完璧でなくても理解できるまでは自分で確定申告をすることをオススメします。

 

税務は税理士などに任せるというのもひとつの選択肢である事は間違いありませんが「自分で手を動かしながら学ぶ」事も大切だと思います。

 

サラリーマンの時はこのようなお金の流れを理解できなかった方は是非、自分で頑張ってみましょう♪私でもできたのであなたなら大丈夫ですよ!

 

 

これって経費になるの?

よく言われる「これって経費になるの?」というものを挙げておきます。

 

 

スーツ代

完全に認められるものではありませんが地位・職種に応じ勤務上、一定の種類・品質・数量以上の被服を必要とする場合などは認められるケースがあります。

 

 

自動車のエンジンオイル交換代金

業務で使う自動車であれば経費として認められますがプライベートでも使う場合は按分になりますが実際は按分で計算しての計上になります。

 

 

取引先との忘年会の費用

「接待交際費」になるため”経費”になります。ただし、認められるのは一次会の費用までで、一次会の費用も社会通念上通用する程度の金額となっています。

 

 

セミナー参加費

事業に関係したり、役立つものであれば経費として認められます。

 

 

スポーツジム代金

スポーツクラブの会費は”経費”になりません。個人事業主の場合には「福利厚生」という概念が存在していないためです。

 

 

メガネ

仕事以外でも身につけるので認められません。

 

 

カフェで仕事をした時のコーヒー代

これは経費として認められます。しかし食事は認められないのでご注意を。

 

 

ウォーターサーバー代

お客様に提供するもので家庭で使う用途でなければ経費として認められます。しかし家庭での利用もあれば経費扱いにしない方が安全です。

 
 

まとめ

自宅起業をしている個人事業は経費として認められる範囲が思いの外、広い事がご理解できたと思います。

 

私の知っているかなり大きな会社の社長さんは、会社以外に個人事業としても開業届けをだして法人では認められにくい経費を個人事業で経費として処理している人もいます。

 

便利な反面、気が緩んだ処理をする事はけっして許される事ではないので緊張感をもっていつ税務調査が入っても対応できるくらいにきちんと処理しておきたいですね。

 

自宅起業をして11年の経験から言うと例えばセミナーや勉強会など、自分のリソースになるものも経費として計上できるのは本当にありがたく感じています。

 

さぁ、自宅起業の利点を活かして稼いでいきましょう!

 

 

私の自己紹介:新垣 覚(あらかき さとる)■
自宅開業して11年目になります。
起業家サポート・コンサルティング,コピーライティング,webサイト制作が主な仕事です。
自身が10年前の40歳代に「貯金ゼロ」「人脈ゼロ」「資格なし」のゼロの状態で起業しましたが現在全国にクライアントをもつまでになりました。
倒産の経験あり。実体験とコンサルティングの結果などから情報発信しています。物販ではなく自分の技術や経験を販売している自宅起業家の安定した売上げアップの仕組みを作るのが得意です♪

 

 

 

 

《無料》前に進みたい起業家のための個別相談受付中■
   ↓↓↓↓↓↓↓↓↓
https://ws.formzu.net/fgen/S81878295/

■新垣への質問、ブログの感想はこちらから■
https://ws.formzu.net/fgen/S84498067/

 

 

●ブログでは出せない秘密情報や優良案件をLINE@で提供しています。登録頂いた方に「集客方法30」という無料電子ブックプレゼントしています。下のボタンからご参加下さい♪

*必ずメッセージかスタンプを返して下さい♪

友だち追加数

 

 


ABOUTこの記事をかいた人

私は「自宅起業」を選択したことで人生が救われました。それまで会社に貴重な自分の時間を奪われることに耐えられませんでした。 40代の時に「貯金ゼロ」「人脈ゼロ」「資格なし」のゼロの状態で起業しました。苦しいスタートでしたが現在、全国にクライアントをもつまでになりました。これからはさらに「個」が輝く時代です。もし、今以前の私のように報われない生活を送っているのでしたら「自宅起業」という選択をしてみませんか?