こんにちは。
自宅起業で人生と仕事を両立してお金と時間の自由を得る♪
人生を取り戻す自宅起業サポートの新垣 覚です。
私は自宅起業をして11年目になります。
仕事と家族どちらも大切にできる生活を手に入れ人生が変わりました。
仕組みをしっかり創れば自宅起業は稼ぎ続けられます。
その「経験」「ノウハウ」「考え方」をこのブログではお伝えしております♪
起業しようと思った時にサラリーマンの時だとどのような手続が必要なのか?想像もできず分からないものです。
中には手続きなしでいきなり始める人もいますがビジネスをするにあたって必ずしなくてはいけない手続きがあります。
今回は特に自宅で起業を考えている人に特化して必要な手続きをお伝えします。
この記事の目次
自宅で起業するのは可能?
自宅で起業するのは可能です。もちろん自宅で起業できる種類の職種である事は必要ですが問題なく起業できます。
私は今年で起業して11年目になりますが自宅起業を続けています。
11年前はどんな種類の仕事でもお店や事務所がないと信用が落ちると言われていましたが、今ではフリーランスという言葉もあるように自宅を中心に仕事ができる環境が整っています。
私がビジネスをスタートした時はどうやって低コストで開業するか?考え自宅開業を選択したのですが、今回コロナ禍を経験して自宅起業は本当に価値のあるものだと再認識できました。
可能であれば積極的に自宅起業する事を考えてみてはいかがでしょうか?
自宅で起業するにはどんな手続が必要なの?
大きく分けて「個人事業主」として起業する場合と「法人」として起業する場合で色々と変わってきます。この記事は個人事業として自宅起業する方向けですので「法人」として起業する際の手続きは少しだけ触れる程度にとどめます。
個人事業主の開業に関連する主な書類は以下のとおりです。
①開業届
②事業開始等申告書
③青色申告承認申請書*必要であれば
④青色事業専従者給与に関する届出書*必要であれば
⑤源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書*必要であれば
絶対に必要なのは①と②です。ひとつずつポイントを解説していきます。
開業届
まずは開業届ですが、ビジネスをするという事は課税対象になるので絶対に必要な届けになります。
一般的に開業届といわれている書類の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」のことです。税務署に行けばおいてあります。
今まで、私が見てきた人の中には開業して数年経っているうえに公の仕事をしている人で開業届を出していない人もいました。
開業届を出していないという事は脱税している事になるので注意して下さい。
法律では 事業の開始等の事実があった日から1月以内に提出する事が求められています。
なお、提出期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、これらの日の翌日が期限となります。
届出書を作成のうえ、持参又は送付により提出となります。届出書は国税庁のホームページからダウンロードもできます。
事前に届出書をもらったりダウンロードして自宅で作成する事も可能ですが私は疑問点があればすぐに確認するために税務署で書きました(汗)
税務署への書類提出時には、なりすましを防止するために本人確認を行います。そのため、開業届の提出時には、マイナンバーカードや住民票、免許証、パスポートなど本人確認のできるものを用意してください。
本人確認のできるものが無いと申請できませんのでご注意下さい。ちなみに手数料は不要です。
私の場合、税務署に行くだけで緊張していたのですがあっという間に終わった事を今でも覚えています。
事業開始等申告書
事業開始等申告書とは、都道府県税事務所に個人事業の開業を申告する書類です。
開業届との違いは開業届が国税、この事業開始等申告書は地方税に関係します。
開業届が所轄の税務署での申請に対し、事業開始等申告書は県税事務所への申請になります。
青色申告承認申請書
確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。私は起業前はこの2つがどう違うかわかりませんでした。
青色申告は複式簿記帳をつける必要があります。白色申告に比べると必要な書類の種類や作成の手間が多いです。
一方の白色申告は出納帳のような簡単な記帳方法です。
やるのが楽なら白色申告が良いなと思う方もいると思いますが青色申告を強くおすすめします。理由は最大65万円の特別控除が受けられるからです。
また、お金の流れも青色申告のための複式簿記をつけていると理解し易くなるので迷わずに青色申告をする事をおすすめします。
この青色申告をしますよという届けはこの青色申告承認申請書です。
青色事業専従者給与に関する届出書
青色申告をする場合に、家族に支払う給与を経費にするための手続です。もしも青色申告をして家族に給与を支払う場合は必ず必要です。
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
この申請は人を雇う場合にはやっておいた方がいい申請になります。ただ今回は自宅起業を考えている人向けの内容なので参考程度にして下さい。
源泉所得税は、原則として徴収した日の翌月10日が納期限となっていますが、この申請は、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が、給与や退職手当、税理士等の報酬・料金について源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税について、年2回にまとめて納付できるという特例制度を受けるために行う手続です。
開業に絶対に必要な手続きや許可
税金のための届け以外に業務自体の許認可が必要なものもあります。今回の記事は自宅起業を考えている方向けなのであまり関係ないかもしれませんが補足として挙げておきます。
主なものとして
・飲食業(持ち帰り・配達含む)は食品衛生法に基づく保健所の「許可」が必要です。・酒類販売業は酒税法に基づく免許が必要です(税務署にて)
・食料品販売業は食品衛生法に基づく保健所の許可が必要です。
・旅館・ホテルなど宿泊業は旅館業法に基づく都道府県の許可が必要です。
・不動産業は宅地建物取引業法に基づく免許が必要です。
これらの許可や免許なしの営業は重大な法律違反になりますので注意して下さい。
開業手続き以外の注意点
上記で説明した手続き以外に注意すべき点がいくつかあります。
自宅が持ち家の一軒家であれば問題ありませんが、賃貸アパートや賃貸マンション、自己所有のマンションの場合は契約条項に違反していないか?事前に確認する事をおすすめします。
例えば、オンライン上で仕事のほとんどが出来る、ライターやwebデザイナーなどはお客様が来訪する事がほとんど無いので問題になりにくいですが、不特定多数のお客様が来訪するような大家さんやオーナーが認めない事もあります。
私はコンサルティング業務は自宅ではなくこちらから出向く形を想定して、後はSKYPEやZoomで対応する事を当初から考えていたので問題なかったですが、クライアント様の中には施術系の方で隣近所の部屋から苦情が出て自宅マンションでの営業ができなくなってしまった方がいました。
こうなると事業の見直しが色々と必要になるので自宅起業を考えている際には住んでいる物件の契約書チェック、大家さんへんの確認も忘れずに行いましょう。
また、持ち家でもひとつだけ注意点があります。それは住宅ローン控除を受けている場合です。
住宅ローン控除を受けるための要件の一つに「床面積の2分の1以上の部分が居住の用であること」というものがあります。
例えば居住用部分が50%以上だったとしても、事業用で使用している部分があれば、居住用部分に応じた割合のみ住宅ローン控除の対象となります。
90%以上居住用であれば、すべて居住用として扱ってよいという特例があるので、居住用割合に応じて住宅ローン控除の対象となるのは、居住用部分が50%以上90%未満の場合になります。注意しましょう。
自宅起業の場合の健康保険は?
個人事業主の主な健康保険は「国民健康保険」です。これは市区町村で運営される公的な健康保険です。
国民健康保険は、個人事業主本人だけでなくその家族も加入できます。保険料は市区町村ごとに算出方法・金額が異なるため、一概にいくらとは言えませんので是非お住まいの市区村町の役所へお問い合わせ下さい。
会社を退職して個人事業になる場合は、退職日の翌日から14日以内に所在地の市区町村に届け出を出す必要があります。保険証がないと医療費を全額負担しなければならないため忘れずに!
また、別の保険の方法として国民健康保険に加入せず所属していた会社の健康保険を任意継続することも可能です。
任意継続をするメリットは、第一に扶養家族の保険料を払わずに済むことです。これは大きいです。
配偶者・扶養家族の年収が130万円未満であるなどいくつか条件がありますが、扶養家族が多い場合は、任意継続をしたほうがお得になることもあります。
また原則として2年間保険料は変わらないですが2年を超えると変更になるので注意が必要です。そして一番の問題点は費用です。会社との折半がなくなるため、退職時の2倍の保険料がかかる事になります。
国民健康保険、任意継続どちらもメリットとデメリットがあるので起業前によく比較してシュミレーションしておく事をおすすめします。
法人として起業する際の必要手続き(おまけ)
個人事業と法人の手続きを簡単に比較してみました。
画像引用:JJworks法律事務所
まとめ
結論から言うと個人事業として自宅起業する際の手続きはそれほど複雑ではありません。
ですから取りこぼす事なくきちんと手続きをしましょう。
私は2回法人の設立も経験しましたが法人の設立は自分でやると大変なので司法書士さんに頼む方が絶対に良いです。(大汗)
その点、個人事業は間違いなく自分だけで手続きできますので安心して下さい。
私が起業した頃は難しかったのですが、今は個人事業の屋号名義でも銀行口座が作れますので諸手続きの中のひとつとして入れておくのも良いと思います。
このあたりの個人事業ならではのノウハウなどは私の無料個別相談を活用して解決して下さい。
最後まで読んでいただきありがとうございました。
■私の自己紹介:新垣 覚(あらかき さとる)■
自宅開業して11年目になります。
起業家サポート・コンサルティング,コピーライティング,webサイト制作が主な仕事です。
自身が10年前の40歳代に「貯金ゼロ」「人脈ゼロ」「資格なし」のゼロの状態で起業しましたが現在全国にクライアントをもつまでになりました。
倒産の経験あり。実体験とコンサルティングの結果などから情報発信しています。物販ではなく自分の技術や経験を販売している自宅起業家の安定した売上げアップの仕組みを作るのが得意です♪
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